生命保険と税金
こんにちは、ひよこです。
生命保険は、病気やケガ等が発生した場合に、保険金や給付金により自分や家族の生活を守る仕組みです。 加入することで、万が一の事態に備えることができます。 生命保険を契約する際は、生命保険による税の軽減や課税が発生するため、税金について考える必要があります。 今回は、生命保険と税金の関わりをまとめます。
税の基礎用語
まず、税金の話をするうえで、基礎知識として必要になる用語の説明です。
用語 | 説明 |
---|---|
源泉徴収 | 給与や報酬などの支払いを行なう者が関係する税金を差し引いて納税する制度。 |
基礎控除 | 相続税・贈与税・所得税の申告などで税額の計算をする際に差し引くことができる金額。 この金額分は課税が発生しない。 |
所得控除 | 一定の要件にあてはまる場合に、所得の合計金額から一定の金額を差し引く制度。 生命保険料控除はこれに含まれる。 |
所得税 | 1年間の所得に対して課税される税金のうち、国に納める税金。 |
住民税 | 前年1年間の所得に対して課税される税金のうち、地方公共団体に納める税金。 |
お金の動き
生命保険に関係するお金の動きのイメージを作成しました。 契約者は生命保険会社と保険契約を結んだ人で、被保険者は保険の保障対象になる人のことです。 契約者は生命保険会社に保険料の支払いを行ない、受取人は生命保険会社から保険金・給付金・配当金の受け取ります。 その際、所得控除の適用や、所得税・住民税・相続税・贈与税の課税が発生します。
控除と課税
生命保険の保険料を支払った場合、契約者のその年の総所得から「生命保険料控除」として一定金額が控除され、所得税や住民税の負担が軽減されます。 また、保険金等の受け取る場合、所得税・住民税または相続税または贈与税が課税されます。加入している保険の種類以外にも、契約者と被保険者と受取人の関係によって発生する税が異なります。ケースによっては非課税都なる場合もあります。
生命保険料控除制度
生命保険料控除には、2012年以後に締結した契約を対象とする新制度と、2011年以前に締結した契約を対象とする旧制度があります。 新制度には3種類の控除があり、所得税の適用限度額は12万円、住民税の適用限度額は7万円です。 旧制度には2種類の控除があり、所得税の適用限度額は10万円、住民税の適用限度額は7万円です。
一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料の控除額は、次の表の計算式に当てはめて計算した金額になります。
- [新制度] 所得税
年間の払込保険料 | 控除金額 |
---|---|
20,000円以下 | 払込保険料の全額 |
20,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+10,000円 |
40,000円超 80,000円以下 | (払込保険料×1/4)+20,000円 |
80,000円超 | 一律40,000円 |
- [新制度] 住民税
年間の払込保険料 | 控除金額 |
---|---|
12,000円以下 | 払込保険料の全額 |
12,000円超 32,000円以下 | (払込保険料×1/2)+6,000円 |
32,000円超 56,000円以下 | (払込保険料×1/4)+14,000円 |
56,000円超 | 一律28,000円 |
- [旧制度] 所得税
年間の払込保険料 | 控除金額 |
---|---|
25,000円以下 | 払込保険料の全額 |
25,000円超 50,000円以下 | (払込保険料×1/2)+12,500円 |
50,000円超 100,000円以下 | (払込保険料×1/4)+25,000円 |
100,000円超 | 一律50,000円 |
- [旧制度] 住民税
年間の払込保険料 | 控除金額 |
---|---|
15,000円以下 | 払込保険料の全額 |
15,000円超 40,000円以下 | (払込保険料×1/2)+7,500円 |
40,000円超 70,000円以下 | (払込保険料×1/4)+17,500円 |
70,000円超 | 一律35,000円 |
まとめ
生命保険は支払った保険料に応じて、税の控除が適用できます。 もしもの備えとしての役割以外にも、節税効果が期待できますので、上手に保険を利用したいですね。